札幌高等裁判所 昭和27年(う)599号 判決
原判決挙示の各証拠を綜合すると、原判決判示事実が十分認められまた原判決引用の宮路正本作成の盗難被害始末書には被害日付の下に「昭和廿七年九月十日」とあり、右十の次に二を挿入し此の点に認印のないことは所論の通りであるが、これがないからといつて直ちに右始末書を証拠とすることができないということはないのであつて、しかも原審公判調書によると、被告人及び弁護人は右始末書を証拠とすることに同意しているのであるから、これを証拠に採用しても差支えないものである。右始末書は昭和二十七年九月十二日付であること、その他原判決挙示の各証拠を綜合すると犯行の日は昭和二十七年九月十二日であることが認められ、原判決には所論のような理由のくいちがい及び訴訟手続に法令の違反はない。論旨は理由がない。
(後略)